こんにちは!ウシ薬剤師です🐮♪
前回の「医薬品の自己負担の自己負担のしくみ①」に引き続き、今回も「医薬品の自己負担のしくみについて②」をお届けします!(コミプラかわら版令和7年3月号にて掲載)
令和6年10月か~後発医薬品(ジェネリック)のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は
「特別の料金」(先発と後発の差額の1/4相当)お支払いいただいています。
今回は「特別の料金」の疑問を書いてみます!

Q➡ 先発医薬品すべてが対象?
A➡ 長期収載品と呼ばれる同じ成分の後発医薬品があるものが対象です。
Q➡ 「特別の料金」が、かからない場合は?
A➡ ●医療上の必要がある場合。 ●流通の問題などにより在庫がない場合。これらの理由でかからないこともあります。
Q➡ 子どものお薬代などは助成がある時は?
A➡ 「特別の料金」は医療費助成対象外なので、先発医薬品希望の場合は料金がかわります。
(高額医療費等も)
引き続き、厚労省のホームページもご覧ください!