こんにちは🌞ウシ薬剤師です!

今回の記事は、令和6年10月から変更になっている、
「医薬品の自己負担のしくみ」についてをお伝えしようと思います。
(コミプラかわら版の令和7年2月号にて掲載)


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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わりました。
後発(ジェネリック)医薬品の推進として厚生労働省が行っているものです。
「後発医薬品があるお薬で、先発医薬品を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます」
というものです。特別の料金とは先発品と後発品の価格差の1/4相当になります。

●特別の料金は今までの自己負担とは別にお支払いになります。(課税対象)

●先発品が「医療上必要と認められる」場合は特別の料金はかかりません。

●薬剤料以外の費用(診療・調剤料)は変わりません。

※詳しくは厚労省のホームページにもあります!見てみてください!